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お客さま優遇税制のご案内

下記内容以外の経営支援もございますので中小企業庁のホームページ をご参照ください。

※適用の可否については、貴社税理士、管轄税務署等へご相談をお願いします

中小企業等経営強化法に関する税制優遇 令和7年3月31日(2025年3月31日)までに導入した機器

お客さま優遇税制のご案内PDF

該当製品の即時償却または税額控除のチャンス!​

税制優遇(中小企業投資促進税制上乗せ措置・生産性向上設備投資促進税制)は、平成29年3月31日をもって終了しました。

経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は、平成31年3月31日をもって終了しました。

平成28年7月より施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を担当省庁へ申請し、事業所管大臣に認定されることにより、様々な支援を受けることができます。

※本税制の詳細については、中小企業庁のホームページ をご参照ください。

支援措置 【中小企業経営強化税制】
中小企業経営強化税制(法人税・取得税)の活用により、法人税について、即時償却または最大で10%の税額控除が選択可能です。
※お客様が各省庁へ提出する「経営力向上計画」は事業年度内に認定を受ける必要があります。(計画書は各省庁での受理後、認定までに標準処理期間として約1ヶ月要します。)
期間 平成29年4月1日から令和7年3月31日(2025年3月31日)までに導入した機器
利用できる方 資本金3千万円以下の法人及び個人事業主(税額控除10%)
資本金3千万円超~1億円以下の法人(税額控除7%)
※本税制の詳細については、中小企業庁のホームページ をご参照ください。
要件 ・中小企業等経営強化法の認定(各庁省へ提出する事業計画書の認定)
・生産性が年平均1%以上向上する設備
(ストラクチャスキャン SIR-EZシリーズ/ユーティリティスキャン スマート/完全非破壊型 鉄筋腐食探知器 iCOR等)
「証明書」発行手数料について 書類発行手数料:1万円

※証明書発行までには約1カ月程度を要します。時間の余裕を持ってお申し込みください。
※証明書の発行は、中小企業等経営強化法における経営力向上設備等の税制措置の適用を保証するものではありません。
※適用の可否については、貴社税理士、管轄税務署等へご相談をお願いします。
※2023年4月時点

「証明書」発行の流れ

工業会等による証明書について
  • ① 弊社へ証明書の発行依頼をしてください。後日「証明書」を送付いたします。
  • ② ①の設備(機器)について、経営力向上計画に記載(①の証明書写しを添付)し、主務大臣に計画申請し、認定を受けてください。
  • ③ 税務申告時に、①の証明書、②の申請書及び認定書(いずれも写し)を添付してください。
中小企業等経営強化法に関する税制優遇

※②の計画申請時には、弊社が転送いたします証明書の写しを添付してください。
※証明書発行までには約1カ月程度を要します。時間の余裕を持ってお申し込みください。
※証明書の発行は、中小企業等経営強化法における経営力向上設備等の税制措置の適用を保証するものではありません。
※適用の可否については、貴社税理士、管轄税務署等へご相談をお願いします。
※2023年4月時点

該当製品一覧

弊社下記取扱製品が本税制の設備として対象となっております。本税制の適用が受けられるお客様は、是非この機会に導入をご検討下さい。